Pivot-Form 使用許諾契約

この使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、株式会社グランフェアズ(以下「当社」といいます)が提供するWebフォーム作成ソフトウェア「Pivot-Form」(以下「本ソフトウェア」といいます)の利用条件を定めるものです。本ソフトウェアの利用にあたっては、本契約の全文をお読みいただき、同意いただく必要があります。

第1章 総則

第1条(定義)

本契約において使用する以下の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。

  1. 「契約者」とは、本契約に同意の上、当社との間で本ソフトウェアの利用契約を締結した法人をいいます。
  2. 「利用契約」とは、本契約に基づき当社と契約者との間で締結される本ソフトウェアの利用に関する契約をいいます。
  3. 「登録情報」とは、契約者が本ソフトウェアの利用にあたって当社に提供する情報をいいます。
  4. 「利用者」とは、契約者の従業員その他の役職員であって、契約者から本ソフトウェアを利用する権限を与えられた者をいいます。
  5. 「フォームデータ」とは、本ソフトウェアを通じて収集された回答データ、および契約者が本ソフトウェア上で作成したフォーム内容をいいます。

第2条(本契約の適用)

  1. 本契約は、当社と契約者との間の本ソフトウェアの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社は、本契約の内容を変更することがあります。この場合、当社は変更内容を契約者に対して30日前までに通知します。
  3. 契約者が本契約の変更後も本ソフトウェアの利用を継続した場合は、変更後の契約に同意したものとみなします。

第3条(利用契約の締結)

  1. 本ソフトウェアの利用を希望する者は、本契約に同意の上、当社所定の方法により利用申込を行うものとします。
  2. 利用契約は、前項の申込に対し当社が承諾の通知を発信した時点で成立するものとします。
  3. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないことがあります。
    • 申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    • 申込者が過去に本契約に違反したことがある場合
    • その他当社が不適当と判断した場合

第2章 ソフトウェアの提供

第4条(納入および検収)

  1. 当社は、契約者に対して本ソフトウェアを構成するファイル一式を納入します。
  2. 契約者は、納品物の受領後14日以内(以下「検収期間」という)に、納品物が正常に動作することを確認し、検収するものとします。
  3. 契約者は、納品物に不具合を発見した場合、検収期間内に当社に対して書面にて具体的な不具合の内容を通知するものとします。
  4. 前項の通知がなされた場合、当社は速やかに不具合の修正を行い、再度納入を行います。
  5. 検収期間内に契約者から不具合の通知がない場合、検収期間の満了をもって検収が完了したものとみなします。

第5条(使用許諾の範囲)

  1. 当社は、契約者に対し、本ソフトウェアを日本国内において使用する非独占的な権利を許諾します。
  2. 契約者は、本ソフトウェアを契約者の自己の業務遂行の目的でのみ使用することができます。
  3. 契約者は、別途合意がない限り、本ソフトウェアを1つのサーバーにのみインストールして使用することができます。

第6条(環境要件)

  1. 契約者は、自己の責任と費用負担において、当社が定める動作環境を準備・維持するものとします。
  2. 契約者は、本ソフトウェアを動作環境以外の環境で使用してはならないものとします。
  3. 動作環境を満たさない環境での本ソフトウェアの動作について、当社は一切の保証を行いません。

第3章 ソフトウェアの利用

第7条(アカウント管理)

  1. 契約者は、本ソフトウェアの管理者アカウントを責任をもって管理するものとします。
  2. 契約者は、管理者アカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとします。
  3. 契約者は、管理者アカウントを第三者に利用させてはならないものとします。
  4. 管理者アカウントの漏洩、盗用等により契約者に損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第8条(バックアップ)

  1. 契約者は、本ソフトウェアで作成したデータを自己の責任でバックアップするものとします。
  2. 当社は、契約者のデータのバックアップについて、一切の責任を負わないものとします。
  3. 契約者の責めに帰すべき事由によりデータが滅失した場合、当社はその復旧について協力する義務を負わないものとします。

第9条(利用料金と支払方法)

  1. 契約者は、本ソフトウェアの利用料金として、別途定める料金表に記載の金額を支払うものとします。
  2. 利用料金は、毎月1日から末日までの月額単位で発生します。月の途中での利用開始または終了の場合でも、日割計算は行わないものとします。
  3. 支払方法は、当社が別途定める方法によるものとし、支払に関する手数料は契約者の負担とします。
  4. 契約者が利用料金の支払を遅延した場合、年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第10条(プラン変更)

  1. プランの変更は、当社所定の方法により申請を行うものとします。
  2. プラン変更は、申請月の翌月1日から適用されます。
  3. 上位プランへの変更は、随時受け付けます。
  4. カスタマイズプランへの変更については、契約者の要件を確認の上、当社が実現可能と判断した場合にのみ承諾します。要件確認には、別途ヒアリングが必要となります。

第4章 契約の期間・終了

第11条(契約期間と解約)

  1. 本ソフトウェアの最低利用期間は、ソフトウェアを開始した月の1日から1年間とします。
  2. 契約者は、最低利用期間経過後は、利用停止希望月の前々月末日までに当社所定の方法で通知することにより、本ソフトウェアを解約することができます。
  3. 最低利用期間内に契約者の都合により解約する場合、契約者は最低利用期間の残期間分の利用料金を、一括して支払うものとします。
  4. 契約終了時、当社は本ソフトウェアのシステムファイル一式を60日間保持した後、削除します。契約者は、この期間内に必要なデータの退避を行うものとします。

第12条(ソフトウェアの停止・制限)

  1. 当社は、以下の場合、本ソフトウェアの提供を一時的に停止または制限することがあります。
    • システムの保守、点検または更新を行う場合
    • 地震、火災等の天災または人災により、ソフトウェアの提供が困難になった場合
    • その他、当社が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項の停止または制限を行う場合、事前に契約者に通知するものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。

第13条(契約解除)

  1. 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、何らの通知または催告なしに、直ちに利用契約を解除することができます。
    • 本契約のいずれかの条項に違反した場合
    • 利用料金の支払を遅延し、催告後も支払わない場合
    • 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受けた場合
    • 破産、民事再生、会社更生等の手続開始の申立てがあった場合
  2. 前項による解除は、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

第5章 一般条項

第14条(禁止事項)

契約者は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。

  1. 法令または公序良俗に違反する行為
  2. 当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
  3. 本ソフトウェアの運営を妨害する行為
  4. 他の利用者、第三者もしくは当社に不利益を与える行為
  5. その他当社が不適切と判断する行為

第15条(保証の否認・免責)

  1. 当社は、本ソフトウェアが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現することを保証するものではありません。
  2. 当社は、以下の事由により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
    • 地震、火災等の天災または人災による本ソフトウェアの停止または中断
    • 契約者の設備の障害または通信回線の不具合等による本ソフトウェアの利用不能
    • その他当社の責めに帰すことができない事由

第16条(その他)

  1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  2. 本契約のいずれかの規定が無効となった場合でも、その他の規定は有効に存続するものとします。
  3. 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当社と契約者は誠意をもって協議の上解決するものとします。

以上
2024年12月16日 制定

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